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フットヘルパー山形

 施設名
 フットヘルパー山形
提供サービス
在宅介護サービス.
所在地
990-0061 山形県山形市五十鈴1丁目8-56-2F
電話番号
023-625-2012

【介護関連お役立ち情報】
介護保険サービスの一覧

【福祉用具購入】
厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうち、介護保険法で定められているもので、入浴や排泄など介護に関する用具を利用するときに購入費が助成される事を指します。
購入額は1年間で10万円を限度とし、購入時は利用者が全額負担をしますが、購入後に金額の9割が市町村から返還される仕組みとなっています。

介護保険制度の成立の背景として、老人福祉と老人医療とに分かれていた介護制度を組みなおすことによって、介護する側及び介護される側にとって使いやすく公平な社会支援が必要となったため制定されました。
介護保険制度が成立する前も介護サービスを受けることができましたが、現在ほど介護サービスを受けやすい環境にありませんでした。
介護サービスを行なう施設等が圧倒的に少なかったことや、介護を家族以外の者に依頼することは、あまり良くないことという風潮があったようです。
その状態で超高齢社会を迎えてしまっては、介護の問題が顕著に現れることが明白であったため、介護環境を整備して介護保険制度を成立したようです。

介護保険制度は成立してから6年経過したところで、法律を一部改正することとなりました。
介護保険制度は平成12年4月に施行されましたが、その後の5年間で要介護認定及び要支援認定を受けた者の数が2倍近くに増加しました。
その内容は、要介護4や5などの重度者と比較して、要支援や要介護1といった軽度者の数が大幅に伸びています。
その数は、認定者のおよそ半分を占めているといわれています。

このような状況の下で、それまでの介護サービスでは重度・軽度にかかわらず基本的には同じ介護サービスが受けられる仕組みとなっていたため、軽度者の疾病等の状態の改善や悪化防止につながっていないのではないかという意見が出され始めました。
よって介護を予防するという観点から見直しが行なわれました。

軽度の介護認定者に対しては、生活機能の維持・改善に資するサービスを提供するといった予防給付のサービスが大幅に変更されました。
また、今までは要介護状態・要支援状態となってから介護保険制度の対象となっていましたが、改正により要介護状態・要支援状態となることの防止のための介護予防事業を行うこととされました。

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